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神戸地方裁判所 昭和45年(わ)1321号 判決

本籍

兵庫県三木市志染町広野乙二四二番地

住居

同県同市同町字吉田場市一二〇三番地の二一

会社役員

西村弘

大正一五年一〇月一二日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官大口善照出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一〇月および罰金三〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、兵庫県三木市末広二丁目一二番三〇号において播州商事の商号で貸金業を営んでいたものであるが、資金を蓄積するため所得税を免れようと企て、昭和四二年分の所得金額は五六、〇九五、〇九七円、これに対する所得税額は三二、五〇八、九〇〇円であるのに、架空名義の銀行取引口座を設けて、割引した手形の取立を行うなどの不正の行為により、その所得の一部を秘匿したうえ、昭和四三年三月一五日所轄三木税務署において、同署々長に対し、所得金額が四、六七五、〇〇〇円で、所得税額が一、〇二一、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて詐りその他不正の行為により、三一、四八七、八〇〇円の所得税を免れたものである。

(証拠の標目)

一、被告人の当公判廷における供述

一、同人の検察官に対する供述調書三通

一、同人の大蔵事務官に対する質問てん末書一二通

一、藤田四郎の検察官に対する供述調書八通

一、同人の大蔵事務官に対する質問てん末書四通

一、藤本信勝の検察官に対する供述調書

一、同人の大蔵事務官に対する質問てん末書二通

一、泉康雄の検察官に対する供述調書

一、大蔵事務官作成の証明書

一、大蔵事務官作成の報告書(検甲2号)

一、大蔵事務官作成の昭和四四年度第二号調査元帳

一、大蔵事務官作成の昭和四四年度第二号貸金利息計算書

一、大川正次作成の回答書

一、西村弘作成の供述書

一、手形貸付元帳(昭和四六年押第二二二号)

一、今井英二作成の確認書

一、平田員雄作成の供述書

一、大蔵事務官作成の昭和四四年度第二号貸倒上申に対する調査てん末書

一、西村弘作成の上申書(貸金先利率一覧表)

一、西村弘作成の昭和四三年九月二四日付上申書(貸倒金)

一、西村弘作成の昭和四三年一〇月二三日付上申書(貸倒金)

一、片山虔三作成の供述書

一、森山フジ子の大蔵事務官に対する質問てん末書

一、津島功作の回答書

一、大蔵事務官作成の調査てん末書

一、大蔵事務官作成の報告書(検甲19号)

(法令の適用)

1  判示所為につき

所得税法二三八条一項(懲役刑と罰金刑とを併科する)

2  労役場留置につき

刑法一八条

3  懲役刑の執行猶予につき

刑法二五条一項

(裁判官 山本久己)

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